側溝清掃によって発生する土砂・汚泥の取扱いについて書きたいと思います。
これはあくまでも私の個人的な考えに基づくものです。
最終的な判断は管轄するお役所(委託作業の発注者や保健所他)と協議が必要となります。
以前、側溝清掃で発生する土砂・汚泥は「業者に(清掃作業を)委託した公共事業」に伴って発生した廃棄物であるので、その業者から排出された「産業廃棄物」になるのでは? という話を聞いたことがあります。
しかし、今回の宮崎県の新燃岳噴火に伴う雨水側溝内の火山灰に関しても、これを当てはめてしまうことは、私個人的には疑問?があります。(物量的な問題もあり、最終処分先がない。)
前回のブログに書いたように、「災害廃棄物では?」と思っていたところ、現地の知人から連絡があり、やはりどちらにも(「産業廃棄物」、「一般廃棄物」)該当しないそうです。
両者の区分により、側溝内の土砂・汚泥の取扱いが大きく変わります。
以上
株式会社 ファーストソリューション
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