産業廃棄物の処分(収集・運搬・処分等)を受託した会社が、その処分をさらに別会社へ「再委託」することは原則として違法な行為となります。
「再委託」は、産業廃棄物処理の責任の所在が不明確になり不法投棄につながる等のリスクがあるため、廃棄物処理法第14条第14項で原則として禁止されています。
しかし、政令で定める基準を守っていれば、そのような「再委託」は認められています。
例外的に、あらかじめ、文書で、排出事業者の承諾を受けた場合には「再委託」が認められています。
ただし、「再委託」後に、さらに別の業者に「再委託 (再再委託)」することは認められていません。
以上
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