火山灰は 「災害廃棄物」

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」について

先ず、火山灰がどちらに該当するかの前に、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」は法律ではこのように定義されています。

「産業廃棄物」廃棄物処理法(1970年)により、事業活動に伴って発生する特定の廃棄物の区分として定める。多量発生性・有害性の観点から、汚染者負担原則に基づき排出事業者が処理責任を有するものとして現在20種類の廃棄物が定められている。うち、特定の事業活動に伴って発生するものに限定される品目が7種類(業種限定産業廃棄物)。これら以外を一般廃棄物と呼び、処理責任を市町村が果たす。

そして私も認識がなく、お恥ずかしい話ですが、火山灰は「産業廃棄物」や「一般廃棄物」には該当せず、 聴きなれない言葉ですが、「災害廃棄物」という取扱いとなるそうです。

そして、「災害廃棄物」とは、地震や洪水などの災害によって、倒れたり焼けたりした建物の解体撤去に伴い発生する廃棄物のことで、がれき類や木くず、コンクリート魂、金属くずなども該当するそうです。

そして、災害廃棄物の処理責任は、本来はその発生した市町村にあるそうです。

以上

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